建設業許可について

造園工事の建設業許可

500万円(税込)以上の『造園工事』を請負うためには『造園工事業』の建設業許可が必要です

建設業の許可は業種別許可制となっていて、全部で29業種があり、当社で取得している「造園工事」の建設業許可は専門工事と呼ばれるものになります。

建設業許可を取得するためには下記要件を満たす必要があります。
●経営業務の管理者がいる
●専任技術者が営業所にいる
●財産的基礎または金銭的信用を有している
●欠格要件に該当していない

一般許可と特定許可の違い

造園工事の特定建設業の許可は、発注者から直接請け負った工事で、下請け契約の合計額が、4,000万円以上のときに必要とされるものです。

ですので発注者から直接請け負った工事の請負金額が4,000万円を超えていても、大半の工事を自社で担う場合で下請け契約の合計が4,000万円未満の場合、特定建設業の許可は不要です。逆に下請けとして請け負う場合の金額が4,000万円以上の造園工事も、特定建設業の許可は必要ありません。

簡単に説明すると自社で工事を施工する場合は一般建設業許可があれば金額の上限は関係なく工事を請け負うことができるが、自社で請け負った4000万円以上の工事を下請け業者へお願いする場合は特定建設業許可がいるということになります。

これは元請け業者が万が一倒産してしまった場合、下請け業者も連鎖倒産をしてしまう可能性が高いため元請け業者は経済的、技術的に特にしっかりした会社であるという証明が必要となります。
但し、下請け業者が建設業許可を受けていない場合は500万円以下の軽微な工事しか依頼できないことになります。

建設業法違反の罰則

建設業法では、無許可で500万円以上の工事をした者には「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」と罰則が定められています。

懲役や罰金だけにとどまらず、建設業許可要件であった「 欠格要件に該当していない 」という欠格要件に該当してしまい許可の取り消し処分が行われる可能性もあります。
この場合、改めて許可を受けようと思っても“5年間”は許可を受けることが出来ません。特に法人に対する罰則は厳しく、営業停止の処分を受けたり1億円以下の罰金刑が科されることもあります。

下請け業者へ工事を依頼する場合は特に注意が必要となりますのでご注意ください。

当社の建設業許可番号は「大阪府知事許可(般02)114059号」となっております。


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